小野市議会議員政治倫理条例を制定しました
小野市議会では、議員自らが今後の議会改革にどう取り組むべきか、会派代表者会や議会運営委員会等で様々な検討を行った結果、議員の姿勢を市民のみなさんに見える形で示すために、議員の政治倫理等に関して定めた小野市議会議員政治倫理条例を制定しました。主な内容は、次のとおりです。
なお、この条例は、平成25年4月1日から施行します。
1 目的【第1条】
市議会議員が市民の厳粛な負託を受けたものであることを深く認識し、その負託に全力で応えるため、より一層の政治倫理の確立に努めることにより、清廉かつ誠実に職務を遂行し、市民に信頼され、公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする
2 議員の責務【第2条】
議員は、市民全体の代表者として、市政に携わる権能と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。
3 政治倫理基準【第3条】
議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の代表者としてその品位と名誉を害するような一切の行為を慎み、その職務に関し、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 常に市民全体の利益のみをその指針として行動するものとし、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3) 市又は市行政と密接な関連のある法人(以下「市等」という。)が行う許可、認可等の処分その他の行為又は市等が締結する請負その他の契約に関し、特定のものに有利又は不利となるような働きかけをしないこと。
(4) 市等の職員の公正な職務の執行を妨げ、又はその権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけをしないこと。
(5) 市等の職員の採用、昇任、降任、転任その他の人事について、有利な又は不利な取扱いをするよう要求しないこと。
(6) 政治活動に関し、政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。
4 審査の請求【第4条】
政治倫理基準に反する疑いがあると認められる議員があるときは、市民又は議員は審査を請求することができる。
(1) 議員の請求方法は、議員の定数の4分の1以上で、かつ、2以上の会派(所属議員が2人以上の会派に限る。)に所属する議員の連署をもって行う。
(2) 市民の請求方法は、議員の選挙権を有する者の総数の50分の1(地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項の規定により告示された数とする。)以上の者の連署をもって、その代表者から議長に対し、審査を請求することができる。
5 政治倫理審査会の設置等【第5条~第13条】
有効な審査の請求があったときは、これを審査するため、議会に議員及び学識経験者で構成する小野市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
審査会は、審査の請求をされた議員につき、政治倫理基準に反し、政治的又は道義的に重大な責任があると認める場合、議長に報告する審査報告書に、必要な勧告を明記することができる。
6 議会の措置等【第16条】
議会は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、審査対象議員に対して、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するため、必要と認める措置を講ずるものとする。